WSOセンターとは

WSOセンター中学高校留学契約書

(本書において、WSOセンター中学高校留学契約書を「本契約書」と記載し、WSOセンターことWSO株式会社を「WSO」と記載し、留学を希望する者を「本人」と記載し、留学を希望する者の保護者を「保護者」と記載する。)

第1条(用語の説明)

  • 本契約書における留学手続きの代行とは、第4条第1項に定める内容のことを言います。
  • 本契約書における留学サポートとは、第4条第2項ならびに第3項に定める内容のことを言います。

第2条(お申し込み)

本人ならびに保護者は、この本契約書を承諾の上、WSOに対し、本契約書に記載されたとおりの留学手続きの代行と留学サポートを申し込みます。契約は、留学申込書と本契約書を提出し、申込金6万円を所定の口座に入金したときに成立します。

第3条(サポート期間と途中解約)

  • 留学期間が90日を超える場合を長期留学とし、留学期間が90日を超えない場合を短期留学とします。
  • 長期留学の場合、初年度サポート期間は本人の現地到着日より留学先の国の年度末までとします。短期留学の場合、本人ならびに保護者が希望する留学期間をサポート期間とします。
  • 長期留学の場合、サポート期間終了の30日前までに本人ならびに保護者よりの書面による解約の意思表示がない限り、次年度も本契約が自動的に更新されることとします。短期留学の場合、サポート期間終了前に本人ならびに保護者より留学継続の意思表示がなされることによって、長期留学が開始されます。
  • 次年度以降のサポート期間は、前年度のサポート期間満了日の翌日より12ヶ月間とします。
  • 本人ならびに保護者は、サポート期間満了日前でも自由に本契約を解約することができます。この場合の費用の返還については、第7条の通りとします。

第4条(サポート内容)

WSOでは、本人が卒業までの留学生活を円滑に送ることが出来るようサポート体制を整え、現地スタッフがサポートを行なっております。保護者がWSOのサポート内容を確認された上で、本人を出発させて下さい。
なお、現地スタッフがサポートを行なう際に、現地スタッフが運転する車に本人を同乗させることがございます。

  • 留学準備のサポート

    お申込み後留学先へ出発されるまでの間に行なわれるサポートです。
    本サポートは手続料の支払いがなされた後に開始されます。

    • 学校選択のご相談
    • 入学手続きの代行・交渉
    • 滞在先の手配
    • 各種渡航準備に必要な手続き
    • 出発前オリエンテーション
    • 簡単な英語レッスン
  • 留学中のサポート

    本人が留学先へ到着してから現地で行なわれるサポートです。
    本サポートはサポート料の支払いがなされた後に開始されます。

    • 初めて留学先の国へ入国した際の送迎サポート(現地空港までスタッフがお迎えに参ります)
    • 初回の現地空港での飛行機乗り換えサポート※ニュージーランド国オークランド空港に限ります。
    • ホームステイ・寮への入居サポート※なお、登校初日は通常ホストファミリーが同行します
    • インターネット接続の手配サポート
    • 各種現地生活のサポート(学校との事務手続き・通信業務・話し合い)
    • 寮長・ホストファミリーとの通信業務・話し合い
    • 学校の三者面談などへの出席
    • 本人との連絡・面談
    • 緊急時のサポート
    • 帰省時の航空券の手配サポート
    • 進路相談・帰国生入試サポート
  • 保護者へのサポート

    本人が留学先へ到着してから保護者へ行なわれるサポートです。本サポートはサポート料の支払いがなされた後に開始されます。

    • 学期ごとの生徒報告書の作成
    • 随時の保護者への連絡・報告
    • 必要に応じた書類の翻訳
    • 海外傷害保険の請求手続きに関するサポート
    • 保護者の現地訪問の際の可能な範囲内でのサポート

第5条(各種費用)

  • 申込金-6万円
    申込金は、留学手続きの代行と留学サポートの申し込みにかかる費用となります。初回申込時のみに発生します。
  • 手続料:22万円
    手続料は、第4条第1項における留学手続きの代行にかかる費用となります。留学初年度のみに発生します。
    なお、短期留学の場合は手続料を11万円とし、短期留学から長期留学へ変わる場合に残額の11万円が発生することとします。
  • サポート料-年間68万円。サポート料は、第4条第2項ならびに第3項における留学サポートにかかる費用となります。
  • 学費-年間約250万円~700万円
    学費は、留学先の学校に支払う授業料・滞在費・食費となります。学費は、学校より送付される請求書に基づき、WSOが外貨にて支払います。
    なお、本人ならびに保護者への請求の際は、請求日のANZ BANKのTTSレートに5円を加算し小数点以下の端数を切り上げた金額にて計算し、請求額と支払額の差額の追加請求ならびに返還は行なわないこととします。
  • 銀行手数料:1回につき6,500円(初回のみ無料となります。)
  • ビザ書類の作成アシスタント料(イギリスのみ):1回につき1万円
  • ビザ申請費用-各国移民局・大使館の取り決めによります
  • 本人への面会及び本人へのサポートに際しての現地スタッフの交通費(イギリスのみ):10万円を予めお預かりし、お預かり金が無くなり次第再度ご請求致します
  • 留学補助費(ニュージーランド・オーストラリア・カナダ)
    ニュージーランド・カナダは年間$800、オーストラリアは年間$1,200
    ビザ書類の作成アシスタント料(1回につき$130)
    現地からの学校関係書類の送料(1回につき$20)
    本人への面会及び本人へのサポートに際しての現地スタッフの交通費が含まれます
    なお、短期留学の場合はニュージーランド・カナダの留学補助費を月額$100とし、オーストラリアの留学補助費を月額$150とします。
  • 休み期間中における語学学校入学とサマースクール申込の手続料-1回につき1万円。
  • 転校手続料:1回につき10万円

第6条(費用の支払い)

  • WSOは、出発日の90日前までは、本人ならびに保護者に授業料等の請求を致しません。
    ただし、制度上期日が定められているビザの発行等に係わる場合はこの限りではございません。
  • 銀行手数料は本人ならびに保護者の負担とし、本人ならびに保護者より銀行振込による銀行支払いがされた場合、WSOは銀行振込み控えをもって領収書に代えるものとします。
  • 留学費用などのお支払いは必ず期日内に指定の口座にお振り込み下さい。指定期日までの入金が確認できない場合、希望の出発時期までに留学手続きが完了できなくなることがありますのでご注意下さい。

第7条(費用の返還)

  • 申込金の返金は以下の通りとします。
    申込日より8日目以前の取消の場合は全額の返金が認められ、申込日より9日目以降の取消の場合は返金が認められません。
  • サポート料の返金は以下の通りとします。本人の渡航前の取消の場合は80%の返金が認められ、渡航後は本人ならびに保護者よりの書面による解約の意思表示がなされた学期と翌学期分を除いた残期間分の返金が認められます。
  • 学費の返金は、各学校の返金の取り決めによります。返還方法について、返還されるべき学費を、それがWSOに到着した時点でのANZ BANKのTTBレートに基づき日本円に換算し、そこから銀行の換算手数料を差し引いた額を返金するものとします。
  • ビザ書類の作成アシスタント料・休み期間中などにおける語学学校入学とサマースクール申込の手続料・転校手続料の返金は、本人ならびに保護者の都合のいかんにかかわらず認められません。
  • 本人への面会及び本人へのサポートに際しての現地スタッフの交通費・留学補助費の返金は、残額がある場合に認められます。

第8条(注意事項)

  • 本人に関するご要望やご相談につきましては、保護者が現地スタッフへ直接連絡する事は控え、WSOへご連絡頂きますようお願い致します。
  • 月に10万円以上の現金を本人に送金することはお勧めしません。
  • 留学に関する必要書類は誤りや偽りがないようにご記入下さい。
    誤りや偽りがあった場合、WSOによるサポートが困難になることや本人が不利益を被ることになります。
  • 自立心の育成と円滑なサポートという観点から、本人の留学先へ保護者が連続して10日間以上滞在する事はお控え下さい。
  • 精神的な病により、学校・ホストファミリー・現地スタッフより帰国を要請された場合は、日本にて治療を受けて下さい。
    この場合、保護者に現地までお迎えに行っていただくこともございますのでご了承下さい。
    また再留学の際には、医師による診断書・留学許可書を提出して下さい。

第9条(禁止事項)

本人が留学中に以下の行為に及ぶことを禁止します。

  • バイク・車の運転及び所有、飲酒・喫煙、不純異性行為、留学先での就業
  • 犯罪行為、自傷行為
  • フラット居住、学生の同棲、度重なる夜間外出・無断外泊ならびに指定されたステイ先以外への宿泊
  • 学校もしくはホストファミリーより帰国を強く要請され、それが正当な理由に基づく場合
  • WSOへの誹謗中傷

第10条(契約の解除事由)

WSOは、次に掲げる場合において、本人ならびに保護者に理由を説明して、契約を解除することがあります。
なおこの場合、既に支払われた費用の返金は認められません。

  • 本人が前条の禁止事項に該当する行為に及び、その程度が著しいとWSOが判断した場合
  • 本人または保護者が虚偽の申告をしたとき
  • 病気その他の事由により、本人が留学を続行出来ないと判断したとき
  • 本人または保護者が、学校・ホストファミリー・WSOもしくはそれらに関わる第三者に迷惑を及ぼしたとき、またはその可能性が極めて高いとき
  • 天災地変、戦乱または暴動、運輸機関等の事故または争議行為、官公庁の命令、その他学校・ホストファミリー・WSOの責に帰さない事由によりサポートの実施が不可能になり、または不可能になる可能性が極めて高いと判断したとき
  • 本人ならびに保護者が定められた期日までに留学手続きならびに留学サポートに必要な書類を送付しなかったとき
  • 本人ならびに保護者が長期にわたり連絡不能、または所在不明となったとき
  • 本人ならびに保護者が定められた期日までに対価を支払わなかったとき

第11条(免責事項)

以下の事由により、本人に損害が発生した場合であっても、WSOは本人ならびに保護者に対し何ら責任を負わないものとします。

  • 明らかに本人の不注意で、対人関係・金銭問題・盗難・紛失・事故のトラブルが生じた場合
  • 学校休み期間中に個人旅行・宿泊を行なったことによってトラブルが生じた場合。単独での宿泊・旅行はお勧めできません
  • 本人の出席状況・個人的理由によりビザが不許可もしくは取消されるか、または入国拒否となった場合。
    なお、ビザの発給は、各国大使館または領事館査証部が出席状況や生活態度を基に独自の判断で決定します
  • 留学に関する必要書類に記載された内容に誤りや偽りがあった場合
  • その他、WSOが管理しえない事由があった場合

第12条(合意管轄)

本契約書上の紛争に関する管轄裁判所は、WSO株式会社の本店所在地を管轄する裁判所とします。